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■就業規則作成を社会保険労務士に依頼するメリット 


■就業規則を誰が作成するのか?

会社を設立し従業員数も増えてきたので、「就業規則を作成するか!」と思ったときに、誰に就業規則の作成をまかせますか?

■社長自ら就業規則を作成する

就業規則の作成には、労働基準法などの労働関係法令の知識が必要になってきます。
1,500円位の単行本を買ってきて読んでも、恐らく「いざというときに社長を守る」就業規則を作るのは不可能だと思います。

それどころか、重要な条文を記載し忘れて、大変なことになる可能性だって少なからずあります。

それなら、「専門書を何冊か読めば作れるだろう?」という意見がでそうですが、労働法に関する基礎知識がないと専門書を読んでも理解することはなかなか難しいものです。
しかし、時間をかけて勉強すれば自社にあったすばらしい就業規則を作成することが可能だとは思います。

でも、会社の業績を伸ばすために必死になっている社長にとって、専門知識を勉強する時間は皆無でしょう。

■優秀な社員に就業規則の作成をさせる

大学等で労働法を勉強したことのある従業員や社労士試験に合格している従業員なら、もちろん就業規則を作成することは可能だと思います。

しかし、よく考えてみると、従業員にとって就業規則とは、「自分達を管理するもの」という意識が働きますので、不利になるような条文は極力盛り込まないようにするかもしれません。

そんな就業規則で問題社員から社長と会社を守ることができるか疑問です。

■ネットでダンロードしてきた就業規則書式の会社名を変更して使用する

私個人の考えでは、これが一番危険なような気がします。

(危険な事例)
1.その就業規則の書式は最新版ですか?
労働法もかなりの頻度で改正されます。平成16年には解雇に関する規定について就業規則に明記することが定められています。
もし改正前の規定を丸写しした就業規則だと問題社員を解雇することもできなくなりかねません。
2.その就業規則の書式は自社にあっていますか?
書式集はどのような規模の会社、業種にでも共通する事項についてはほぼ網羅されていると思いますが、果たして自社にあったものなのでしょうか?
また、それぞれの条文に説明がなされていますか?必要かどうかも判断しないでそのまま使用するのは危険だと思います。
就業規則は一度、労働者に有利な条件を定めてしまうと、次に変更する場合は労働条件の不利益変更に該当してしまう可能性があり、トラブルの火種になることも考えられます。

■社会保険労務士に就業規則を作成してもらう

専門家に作成してもらう場合は、「労働法規に精通している」「労働者に必要以上に有利な規定を盛り込まない」といったメリットがあり、「問題社員から社長と会社を守る」就業規則を作成することができます。

「社長と会社を守る就業規則」というと「従業員を締め付ける」といったように聞こえが悪いようですが、大多数の真面目な従業員にとって服務に関する規定が整備されており、何を遵守すればいいのか明記してある就業規則はむしろ好ましいことだと思います。

一番問題なのは、問題社員に対して懲戒処分をできないような就業規則を作成したり、問題社員を放置しておくことで、大多数の真面目な従業員のやる気がなくなることだと私は考えます。

デメリットとしては、ある程度の支払が発生することと、社会保険労務士であっても労働法分野が得意でない場合がありますので、注意する必要があります。
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