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■就業規則について 


■就業規則とは?

就業規則とは、労働者に支払う賃金や労働時間などの労働条件及び職場秩序を維持するために労働者が職場内で守るべきルールなどについて、使用者が書面に作成し明文化した職場の決まりごとをいいます。

■就業規則作成するメリット

労働者を採用する場合には、労働条件等について雇用契約を締結しますが、同一の仕事に従事する労働者の労働条件が個人ごとに異なると労働者トラブルの火種になる可能性があります。

そこで、就業規則に労働条件や労働者が守るべきルールについて統一的に定めることによって、労働トラブル予防になり、それによって労使関係が良好になり、効率的で合理的な労務管理が実現することにつながります。

また、労働者についても、就業規則に労働条件や服務規律が定められていることにより、何をすれば評価されるのか、何をすれば懲戒を受けるのかが明確になり、安心して働けるようになります。

このように就業規則を作成することは労使双方にメリットがあります。

■就業規則の性質について

就業規則の他に労働条件や労使のルールについて規定したものとして労働協約があります。

労働協約は、労働組合と使用者の交渉による結果を書面で定めたもので、使用者が原則として独自に定めることができる就業規則よりも、より労働者の意見が反映されやすく、労働者により有利な条件で定められる可能性が高いために、労働協約は就業規則よりも上位に位置づけられています。

しかし、労働協約は労働組合がなければ締結することはできないために、労働組合が存在しない会社では、就業規則が労使関係について規定した唯一の規範となります。

就業規則の性質としては、一般的に社会的規範としての性質だけでなく、就業規則が合理的な労働条件を定めているものである限り、使用者と労働者との労働条件は、その就業規則によるものとする事実たる慣習が成立しており、その法的規範性が認められるとされています。

よって、労働者は就業規則の存在及び内容を現実に知っているか否かを問わず、また就業規則に規定されている労働条件について個別に同意したか否かを問わずに当然にその適用を受けることになります。

また、使用者についても就業規則に定めている労働条件で、労働契約を締結した場合は、その部分については無効となり、無効となった部分は就業規則に規定する労働条件で労働契約が締結されたものとみなされることになります。

このように就業規則は使用者と労働者双方を拘束することになります。
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