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■国民年金第3号被保険者の手続き 


■国民年金第3号被保険者の手続き

国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金第3号被保険者となります。

国民年金第3号被保険者は国民年金に加入しながらご自身で保険料を負担する必要がありませんので、該当した場合や該当しなくなった場合は忘れずに手続きしておきましょう。


■加入の手続き
届書→国民年金第3号被保険者関係届書(資格取得届)

添付書類→収入確認のための書類(所得証明書等)、年金手帳(基礎年金番号通知書)
※所得税法による控除対象配偶者になっている人については事業主の証明により収入確認の書類が省略される場合があります。
※事業主が届書に基礎年金番号や氏名が正しく記入されていることを確認することで、年金手帳の添付を省略できます。(氏名変更を伴う第3号被保険者の届出の場合は添付が必要)

提出先→郵送で年金事務センター送る。(配偶者である国民年金第2号被保険者の勤務している事業所を管轄する年金事務所)

提出者→申請者本人(配偶者である国民年金第2号被保険者の勤務している事業所を経由)

提出期限→扶養されることになったときから14日以内(遅れた場合は申立書が必要になる場合があります。)

※第3号被保険者の届出は健康保険の被扶養者になるための手続きと同時に行うため、被扶養者届(健康保険の扶養家族の手続きをする用紙)と複写になっています。その関係で、加入している健康保険の保険者が健康保険組合の場合、添付書類等が少し異なる場合がありますので、事前に保険者に問い合わせをすることをおすすめします。


■保険料の負担
国民年金第3号被保険者の保険料は配偶者である第2号被保険者が加入する厚生年金保険や共済組合が拠出することになっているため、個別に保険料を支払うことはありません。


■第3号被保険者の認定基準
配偶者である国民年金第2号被保険者によって生計が維持されていることが条件となります。ご自身の収入がある方が第3号被保険者として認められるためには、次の認定基準を満たす必要があります。

・年収が130万円未満であること
扶養されるようになって以後の収入の見込が年収130万円未満で、かつ配偶者である第2号被保険者の年収の半分未満であれば原則として第3号被保険者となります。また認定対象者の年収が配偶者である第2号被保険者の半分以上であっても130万円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持されていると認められれば第3号被保険者になります。

・別居の場合は援助額(仕送額など)で判断
配偶者である第2号被保険者と別居している場合には、扶養されるようになって以後の収入の見込が年収130万円未満で、かつ被保険者からの援助額より少ないときに第3号被保険者となります。

※認定対象者がおおむね障害厚生年金を受けることができる程度の障害の状態にあるときは、年収基準の130万円が180万円となります。


■注意する点
厚生年金保険に加入することができるのは70歳までであるため、65歳以上70歳未満の人も厚生年金保険の被保険者になりますが、これらの人が老齢基礎年金等の受給権者である場合は、国民年金第2号被保険者には該当しません
したがって、その被扶養配偶者は例え20歳以上60歳未満であっても国民年金第3号被保険者に該当せず、国民年金第1号被保険者に種別変更することになります。
第3号被保険者になっていて、国民年金保険料を負担していなかった人にも、配偶者が65歳に到達したとたん、年金事務所から突然、「国民年金保険料の未納のお知らせ」が郵送されてくるかもしれませんので、注意してください。

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