就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■社会保険制度の種類と保険者のまとめ 
■医療保険制度

健康保険法

保険者 被保険者 保険給付の事由
政府・健康保険組合 健康保険の適用事業所に使用されている人(会社員・OLなど) 業務外の疾病・負傷・死亡・出産
政府 健康保険の適用事業所に使用される日雇労働者 業務外の疾病・負傷・死亡・出産

船員保険法(疾病部門)
保険者 被保険者 保険給付の事由
政府 船舶所有者に使用されている船員 疾病・負傷・死亡・出産(職務上での事由の場合も含みます)
※職務上の年金・失業部門があります。(労災保険・雇用保険に代わるもの)

各共済組合法(短期給付)
保険者 被保険者 保険給付の事由
各共済組合等 国家公務員・地方公務員・私立学校の教職員 疾病・負傷・死亡・出産

国民健康保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
市区町村・国民健康保険組合 上記の医療保険制度に加入していない人(自営業者・自由業の人など) 疾病・負傷・死亡・出産

■退職者医療制度

国民健康保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
市区町村 会社を退職した人などで被用者年金各法(厚生年金など)の老齢年金給付を受給できる人 疾病・負傷

■老人医療制度

老人保健法
保険者 被保険者 保険給付の事由
市区町村(実施主体) 医療保険制度の加入者(被保険者及び被扶養者)で75歳以上の老人 疾病・負傷
※昭和7年9月30日以前に生まれた人は70歳以上、ねたきりの人は65歳から被保険者になります。

■介護保険制度

介護保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
市区町村 第1号被保険者(65歳以上の住民)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
要介護状態・要支援状態

■公的年金制度

国民年金法
保険者 被保険者 保険給付の事由
政府 第1号被保険者(自営業者等)
第2号被保険者(被用者年金各法の被保険者)
第3号被保険者(被用者年金各法の被保険者の被扶養配偶者)
老齢・障害・死亡

厚生年金保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
政府 厚生年金保険の適用事業所に使用されている人(会社員・OLなど) 老齢・障害・死亡
※船員保険の職務外年金部門とJR・JT・NTTの各共済組合の長期給付と農林共済組合については厚生年金保険に統合

各共済組合法等(長期給付)
保険者 被保険者 保険給付の事由
各共済組合等 国家公務員・地方公務員・私立学校の教職員 退職・障害・死亡

■労働保険制度

労働者災害補償保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
政府 原則としてすべての事業が適用事業所となり、その適用事業所に使用されるすべての労働者が被保険者になります 業務上及び通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡

雇用保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
政府 原則としてすべての事業が適用事業所となり、その適用事業所に使用されるすべての労働者が被保険者になります 失業・定年後の賃金低下の補填・育児休業及び介護休業中の賃金補填・教育訓練の助成


参考資料 「社会保険のてびき平成17年度版」(社会保険研究所)




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