就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
ねっと就業規則相談室
トップページ >  社会保険制度の種類と保険者のまとめ
■社会保険制度の種類と保険者のまとめ 


■医療保険制度

健康保険法

保険者 被保険者 保険給付の事由
協会けんぽ・健康保険組合 健康保険の適用事業所に使用されている人(会社員・OLなど) 業務外の疾病・負傷・死亡・出産
協会けんぽ 健康保険の適用事業所に使用される日雇労働者 業務外の疾病・負傷・死亡・出産

船員保険法(疾病部門)
保険者 被保険者 保険給付の事由
協会けんぽ
※事務は年金事務所が行う
船員として船舶所有者に使用されている人 業務外の疾病・負傷・死亡・出産


各共済組合法(短期給付)
保険者 被保険者 保険給付の事由
各共済組合等 国家公務員・地方公務員・私立学校の教職員 疾病・負傷・死亡・出産

国民健康保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
市区町村・国民健康保険組合 上記の医療保険制度に加入していない人(自営業者・自由業の人など) 疾病・負傷・死亡・出産

■退職者医療制度

国民健康保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
市区町村 会社を退職した人などで被用者年金各法(厚生年金など)の老齢年金給付を受給できる人 疾病・負傷

■高齢者医療制度

後期高齢者医療
保険者 被保険者 保険給付の事由
後期高齢者医療広域連合
※窓口は市区町村
75歳以上の高齢者(ねたきりの人は65歳以上) 疾病・負傷など
※平成20年4月から従来の老人保健制度が廃止され、原則75歳以上の被保険者を対象とする独立した医療制度が再編されました。

■介護保険制度

介護保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
市区町村 第1号被保険者(65歳以上の住民)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
要介護状態・要支援状態

■公的年金制度

国民年金法
保険者 被保険者 保険給付の事由
政府(日本年金機構) 第1号被保険者(自営業者等)
第2号被保険者(被用者年金各法の被保険者)
第3号被保険者(被用者年金各法の被保険者の被扶養配偶者)
老齢・障害・死亡

厚生年金保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
政府(日本年金機構) 厚生年金保険の適用事業所に使用されている人(会社員・OLなど) 老齢・障害・死亡
※船員保険の職務外年金部門とJR・JT・NTTの各共済組合の長期給付と農林共済組合については厚生年金保険に統合

各共済組合法等(長期給付)
保険者 被保険者 保険給付の事由
各共済組合等 国家公務員・地方公務員・私立学校の教職員 退職・障害・死亡

■労働保険制度

労働者災害補償保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
政府(厚生労働省) 原則としてすべての事業が適用事業所となり、その適用事業所に使用されるすべての労働者が被保険者になります 業務上及び通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡
※船員保険の職務上疾病・年金部門は平成22年1月から労災保険に統合

雇用保険法
保険者 被保険者 保険給付の事由
政府(厚生労働省) 原則としてすべての事業が適用事業所となり、その適用事業所に使用されるすべての労働者が被保険者になります 失業・定年後の賃金低下の補填・育児休業及び介護休業中の賃金補填・教育訓練の助成
※船員保険の失業部門等は平成22年1月から労災保険に統合

参考資料 「社会保険のてびき平成23年度版」(社会保険研究所)

→トップページにもどる
労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識
育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順
就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット
Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved.