就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■作業主任者の選任について 


■選任について

政令で定める危険有害業務について、作業場ごとに作業主任者を選任しなければなりません。

※作業主任者の例
高圧室内作業主任者
エックス線作業主任者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
特定化学物質等作業主任者
鉛作業主任者
四アルキル鉛作業主任者
酸素欠乏危険作業主任者
有機溶剤作業主任者

■職務について

作業主任者は、危険有害業務に従事する労働者の指揮等を行います。

■周知について

事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。

■選任されるために必要な資格など

作業主任者は、次の資格等を有する者から選任しなければなりません。

都道府県労働局長の免許を受けた者
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者

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