就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
ねっと就業規則相談室
トップページ >  産業医の選任について
■産業医の選任について 


■選任について

すべての業種の事業場について、常時50人以上の労働者を使用する事業者は1人以上(常時3,000人を超える労働者を使用する事業者は2人以上)の産業医を14日以内に選任し、労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。
※学校保健法による学校医については、労働基準監督署長に報告書を提出しなくてもかまいません。

■職務について

産業医は次の職務を行い、また、次の事項について事業者または総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理者に対して指導助言をすることができます。
その他、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
作業環境の維持管理に関すること。
作業の管理に関すること。
労働者の健康管理に関すること。
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
衛生教育に関すること。
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

■専属について

次の事業場については、専属(その事業場に勤務している者)の産業医を選任しなければなりません。
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

■選任されるために必要な資格など

産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、次ぎの要件を備えた医師から選任しなければなりません。

厚生労働大臣が定める研修を修了した者
労働衛生コンサルタント試験に合格した者(試験区分が保健衛生であること)
大学で労働衛生に関する科目の教授・助教授・常勤講師の職にある者またはあった者
その他、厚生労働大臣が定める者

■産業医選任義務のない事業場について

産業医の選任義務のない事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師または保健師に労働者の健康管理等を行わせるように努めなければなりません。

→トップページにもどる
労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識
育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順
就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット
Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved.