就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■衛生管理者の選任について 


■選任について

すべての業種の事業場について、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、次の規模ごとに必要な数の衛生管理者を14日以内に選任し、労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。

常時使用する労働者数 衛生管理者数
50人以上200人以下 1人以上
201人以上500人以下 2人以上
501人以上1,000人以下 3人以上
1,001人以上2,000人以下 4人以上
2,001人以上3,000人以下 5人以上
3,001人以上 6人以上

■職務について

衛生管理者は、次の業務のうち衛生のために必要な技術的事項の管理をしなければなりません。
また、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
その他労働災害を防止するための必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

■専属について

衛生管理者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければなりません。
しかし、例外として、2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいる時は、そのうち1人については専属の者でなくてもかまいません。

■専任について

次の事業場については、少なくとも1人を専任(専属の担当者)の衛生管理者にしなければなりません。
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働または有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
※なお、この場合は衛生管理者の内1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければなりません。

■代理者の選任について

事業者は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。

■選任されるために必要な資格など

衛生管理者は、次の資格を有する者の中から選任しなければなりません。
第一種衛生管理者免許取得者
第二種衛生管理者免許取得者
衛生工学衛生管理者免許取得者
医師
歯科医師
労働衛生コンサルタント
その他、厚生労働大臣が定める者

※第二種衛生管理者免許では選任できない業種
業種区分
農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業

■その他の事項

労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員または解任を命じることができます。

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