就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■安全委員会の設置について 


■設置について

事業者は、次の規模の事業場ごとに、安全委員会を設置しなければなりません。
業種区分 労働者数
林業・鉱業・建設業・製造業(木材製品製造業・化学工業・鋼鉄業・金属製品製造業・輸送用機械器具製造業に限ります。)・運輸業(道路貨物運送業・港湾運送業に限ります。)・自動車整備業・機械修理業・清掃業 常時50人以上
製造業(上記のものは除きます。)・運送業(上記のものは除きます。)・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・家具建具じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具建具じゅう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業 常時100人以上

■調査審議事項について

安全委員会は、次の事項を調査審議します。、
労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
その他、労働者の危険の防止に関する重要事項について。

■安全委員会の委員について

安全委員会の委員は、次の者で事業者が指名した者で構成します。
総括安全衛生管理者又はその事業の実施を統括管理する者
安全管理者
当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者

※安全委員会の議長は総括安全衛生管理者等がなります。その他の委員の半数については、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名しなければなりません。

■安全委員会の会議について

安全委員会は、毎月1回以上開催し、委員会の議事で重要なものについては、記録を作成し3年間保存しなければなりません。
また、安全委員会の運営について必要な事項については委員会が定めます。

■安全衛生委員会の設置について

安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない事業場については、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

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