就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■総括安全衛生管理者の選任について 


■選任について

事業者は、次の規模の事業場ごとに、14日以内に総括安全衛生管理者の選任し、労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。

業種区分
業種 労働者数
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業 常時100人以上
製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・商品卸売業・家具建具じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具建具じゅう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業 常時300人以上
その他の業種 常時1,000人以上

■職務について

総括安全衛生管理者は、次の職務を行わなければなりません。

安全管理者や衛生管理者の指揮
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
その他労働災害を防止するための必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

■代理者の選任について

事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。

■選任されるために必要な資格など

総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括する者をもって充なければなりません。

■その他の事項

都道府県労働局長は、労働災害を防止する為に必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができます。

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