労働基準法の基礎知識について解説
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■時間外、休日及び深夜の割増賃金 (法第37条)


■割増賃金の支払について

使用者は、災害の場合や公務の場合や36協定を締結した場合には、時間外労働及び休日労働をさせることができますが、その場合は通常の賃金に一定の割増率を乗じた割増賃金を支払う必要があります。

■割増賃金の対象と割増率

■時間外労働の場合
法定労働時間(原則として1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させた場合は、その超過労働時間に対して2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
しかし、所定労働時間が7時間の会社で1時間残業させたとしても法定労働時間内なので、割増賃金を支払う必要はありません。
また、1日8時間労働であっても1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間)を超えた場合は、超過した労働時間分の割増賃金の支払が必要になります。
なお、遅刻してきた労働者に、遅刻した時間分の残業をさせた場合でも、1日の労働時間が法定労働時間を超えていない場合は割増賃金を支払う必要はありません。

■休日労働の場合
法定休日(1週間に1日または4週間中4日)に労働させた場合は、3割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
しかし、週休2日制を採用している会社でどちらか1日に休日労働を命じたとしても、原則として割増賃金の支払は必要ありません。(結果的に週40時間を超えた場合は時間外分について割増賃金の義務は生じます。)
なお、法定休日に法定労働時間を超えて労働させたとしても深夜労働に該当しない限り3割5分以上の割増賃金を支払えば問題ありません。

■深夜労働の場合
深夜労働をさせた場合には2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
なお、時間外労働が深夜労働の時間に及んだ場合は5割以上の率(2割5分+2割5分)で計算した割増賃金を支払う必要があり、また休日労働が深夜労働の時間に及んだ場合は6割以上の率(3割5分+2割5分)で計算した割増賃金を支払う必要があります。
しかし、管理監督者の地位にある人など労働時間等に関する規定の適用除外者については、時間外労働及び休日労働に関する割増賃金の支払は必要ありませんが、深夜労働に対する割増賃金については原則として支払う必要があります。

(参考)
深夜労働とは?
深夜労働とは、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要と認める場合は、地域又は期間を区切って午後11時から午前6時まで)の労働をいいます。

■割増賃金率のまとめ
時間外労働 2割5分以上
休日労働 3割5分以上
深夜労働 2割5分以上
時間外労働+深夜労働 5割以上
休日労働+深夜労働 6割以上
休日労働+時間外労働 3割5分以上

■割増賃金の計算方法について

■割増賃金の計算基礎から除外する賃金
割増賃金の計算基礎になる賃金は通常の労働時間または労働日の賃金ですが、次の賃金については除外してもかまいません。
しかしながら、通勤手当など距離に関係なく一律に支給される部分がある場合は、その部分は除外することはできません。
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われたもの
1ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの

■割増賃金の算定基礎となる賃金額の計算方法
原則として賃金総額を所定労働時間数で割ることにより1時間あたりの賃金額を算定します。

(具体例)
時給の場合は、その金額になります。
日給の場合は、その金額を1日の所定労働時間数で割った金額になります。ただし、日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数で割ります。
週給の場合は、その金額を週における所定労働時間数で割った金額になります。ただし、週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数で割ります。
月給の場合は、その金額を月における所定労働時間数割った金額になります。ただし、月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数で割ります。

なお、上記の計算方法で算定した金額に端数は生じた場合は、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げて計算することもできます。

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