労働基準法の基礎知識について解説
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■時間外及び休日の労働 (法第36条)


■時間外及び休日労働の要件

使用者が、時間外労働及び休日労働させるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
なお、36協定を締結及び届出せずに時間外労働等をさせた場合は、当然労働基準法違反に問われることになりますが、その場合でも割増賃金の支払は必要になります。
労働者に時間外労働及び休日労働を命じることができることが、労働協約や就業規則等に規定されていること。
労使協定(通称36協定)を締結し、労働基準監督署長に届出してあること
割増賃金を支払うこと

■労使協定(36協定)の締結

使用者は、次のいずれかの者と書面による労使協定を締結し、労働基準監督署長に届出た場合は、労働時間を延長し、または休日に労働させることができます。

なお、36協定は、締結及び届出をすることによって労働基準法違反にならないという免罰効果をもっているだけで、労働者が時間外労働及び休日労働をする義務を負うためには就業規則等に規定されている必要があります。
労働者の過半数で組織される労働組合がある場合には、その労働組合
上記の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者

「労働者の過半数を代表する者」は、次のいずれにも該当する必要があります。
管理監督者の地位にある者でないこと
36協定の締結を行う者を選出することを明らかにして実施される投票や挙手等の手続により選出された者であること

■労使協定(36協定)の内容

36協定は、次の事項について定める必要があります。
時間外または休日労働をさせる必要のある具体的事由
業務の種類
労働者数
1日及び1日を超える一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間)について延長できる時間または労働させることのできる休日

■坑内労働等の時間外労働の制限

坑内労働その他健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日につき2時間を超えることはできません。

■時間外労働の限度時間

時間外労働の限度時間については、厚生労働大臣により次のとおり定められています。

■原則
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時
3ヶ月 120時間
1年 360時間

■1年単位の変形労働時間制
※対象期間が3ヶ月を超える場合
期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヶ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1年 320時間

■適用除外
工作物建設事業
自動車運転業務
新商品・新技術の研究開発事業
厚生労働者労働基準局長が指定する季節的要因等により事業活動・業務量の変動が著しい事業など

■時間外労働の限度時間の遵守

36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、36協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が時間外労働の限度時間の基準に適合したものとなるようにしなければなりません。

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