労働基準法の基礎知識について解説
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■休日


■休日の原則 (法第35条第1項)

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければなりません。
休日とは、労働者が労働の義務から開放される日をいい、原則として暦日、つまり 午前0時から午後12時までの連続した休業をいいます。

ただし交替勤務制を採用している会社の場合は、継続した24時間の労働義務のない時間があれば暦日でなくても休日とすることができる場合もあります。

なお、週1回の休日が確保されている場合は、国民の祝日に休ませなくても問題はありませんし、出張中の休日は、その日に移動する等の場合であっても、移動中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は、休日労働として扱わなくても問題ありません。

■休日の例外的取扱(法第35条第2項)

4週間を通じ4日以上の休日を与えた場合は、週1回の休日を与えてなくても労働基準法違反になりません。
なお、この変形週休制を採用する場合には就業規則等で、4日以上の休日を与えることにした4週間の起算日を明らかにする必要がありますが、変形週休制は、どの4週間を区切っても4日以上の休日が与えられている必要はありません。


1週目1日
2週目2日
3週目なし
4週目1日
5週目なし
6週目2日
7週目1日
8週目1日

※特定の4週間(1週目から4週目及び5週目から8週目)に4日以上の休日が確保されているので、特定期間でない、2周目から5周目の4週間について3日の休日しかなくても問題ありません。

休日の振替について(事前の振替)

業務の都合などで、休日労働させなくてはいけない場合は、次の要件を満たすことによって、あらかじめ休日と定められた日を労働日に変更し、別の日を休日にすることができます。
就業規則等で、振替の具体的な事由及び振替日の指定方法を定めること
遅くとも振替日の前日までに通知すること
4週間を通じて4日以上の休日を確保できるようにすること

なお、休日の振替をした結果、労働日となった日の労働については休日労働にならないために割増賃金の支払は必要ありません。
しかし、休日の振替をおこなったために1週間の労働時間が40時間を超えてしまった場合は、時間外労働に対する割増賃金を支払う必要があります。

■代休について(事後の振替)

代休とは、休日労働をさせた後で、その労働の代わりに通常の労働日を休日に変更することをいいます。
休日の振替の場合と異なり、代休の場合は、休日労働させた日は休日労働の扱いになり、別の日に休日を与えたとしても割増賃金の支払が必要になります。
なお、代休の場合は、休日労働させる為の要件である36協定の締結及び届出が必要になります。また、代休は必ずしも与える必要はありません。

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