労働基準法の基礎知識について解説 | |||||||||||||||||||
トップページ > 労働基準法の豆知識 > 休憩 | |||||||||||||||||||
■休憩 | |||||||||||||||||||
■原則 労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。 よって労働時間が6時間ちょうどの場合は休憩を与える必要はなく、8時間ちょうどの場合は、45分の休憩を与えれば法的には問題ありません。 また、労働時間の途中であれば、一括して与えても、分割して与えてもよいことになっています。 ■例外 次に該当する業種に関しては、休憩時間の規定は適用されないために、休憩を与えなくてもかまいません。
■原則 休憩時間は、勤務する労働者全員に一斉に与えなくてはいけません。 ■例外 労使協定を締結した場合は一斉に付与しなくても問題ありません。なお、この労使協定の届出は不要です。 なお次の事業については、労使協定を締結しなくても一斉に与えなくてもよいことになっています。
(参考)
■原則 休憩時間は自由に利用させなければなりません。 なお、休憩時間中に外出する労働者に対し、許可制を義務づけることは、その事業場内で自由に休息できる場合は、必ずしも違法になるわけではありません。 ■例外 次の労働者に対しては、休憩時間の自由利用の原則は適用されません。
労働基準監督署長の許可を受けた場合は、次の労働者に対しても休憩時間の自由利用の規定は適用されません。
|
|||||||||||||||||||
→労働基準法の豆知識にもどる | |||||||||||||||||||
労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識 育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順 就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット |
|||||||||||||||||||
Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||