労働基準法の基礎知識について解説
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■休憩


■休憩時間の原則 (法第34条第1項)

■原則
労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
よって労働時間が6時間ちょうどの場合は休憩を与える必要はなく、8時間ちょうどの場合は、45分の休憩を与えれば法的には問題ありません。
また、労働時間の途中であれば、一括して与えても、分割して与えてもよいことになっています。

■例外
次に該当する業種に関しては、休憩時間の規定は適用されないために、休憩を与えなくてもかまいません。
屋内勤務者30人未満の郵便局で、郵便・電信・電話業務に従事する人
運送又は郵便の事業に従事する人のうち、航空機の操縦士など長距離運転業務を担当している人等

■休憩時間の一斉付与の原則(法第34条第2項)

■原則
休憩時間は、勤務する労働者全員に一斉に与えなくてはいけません。

■例外
労使協定を締結した場合は一斉に付与しなくても問題ありません。なお、この労使協定の届出は不要です。

なお次の事業については、労使協定を締結しなくても一斉に与えなくてもよいことになっています。
運輸業・運送業
商業
金融業・広告業
映画・演劇業
通信業
保健衛生業
接客娯楽業
官公署の事業

(参考)
労使協定とは?
労使協定とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をいいます。

■休憩時間の自由利用の原則(法第34条第3項)

■原則
休憩時間は自由に利用させなければなりません。
なお、休憩時間中に外出する労働者に対し、許可制を義務づけることは、その事業場内で自由に休息できる場合は、必ずしも違法になるわけではありません。

■例外
次の労働者に対しては、休憩時間の自由利用の原則は適用されません。
警察官
消防官
児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にする人

労働基準監督署長の許可を受けた場合は、次の労働者に対しても休憩時間の自由利用の規定は適用されません。
乳児院、児童養護施設に勤務する職員で児童と起居を共にする人

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