労働基準法の基礎知識について解説
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■災害補償の種類


■療養補償(法第75条)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用の全額を負担しなければなりません。

■休業補償(法第76条)

労働者が業務上の傷病による療養のため、労働することができず賃金を受ることができない場合においては、使用者は、労働者の療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければなりません。

■障害補償(法第77条)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、一定の金額を一時金(最大平均賃金の1340日分)として支払わなければなりません。

■休業補償及び障害補償の例外(法第78条)

労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について労働基準監督署長の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行う必要はありません。

■遺族補償(法第79条)

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければなりません。

■葬祭料(法第80条)

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければなりません。

■打切補償(法第81条)

療養補償(法第75条)を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行うことにより、その後はこの法律の規定による補償を行う必要がなくなります。

■分割補償(法第82条)

使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、障害補償(法第77条)又は遺族補償(法第79条) を、6年間の分割で支払うことができます。

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