労働基準法の基礎知識について解説
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■監督上の行政措置


■監督上の行政措置(法第96条の2)

使用者は、次に該当する附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合は、危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、労働基準監督署長に届出しなければなりません。

なお、労働基準監督署長は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合は、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができます。

常時10人以上の労働者を就業させる事業
厚生労働省令で定める危険な事業
衛生上有害な事業

■行政官庁の使用停止命令(法第96条の3)

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合は、労働基準監督署長は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができます。

なお、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることもできます。

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