労働基準法の基礎知識について解説 | |||||||||
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■寄宿舎の自治 | |||||||||
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはなりません。 また、使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはなりません。 ※寄宿舎とは? 常態として相当人数の労働者が宿泊し、一定の規律や制限等により労働者が生活実態を共同して生活しているものをいいます。 ※事業の附属寄宿舎とは? 寄宿舎が、事業経営の必要性からその一部として事業場内やその付近に設置されているような事業と密接な関連をもつものをいいます。 (参考) 1.私生活の自由を侵す行為とは次のような場合をいいます。
2.労働者がそれぞれ独立した生活を営む「社宅」や少数の労働者が事業主の家族と同居する「住込み」のようなものは寄宿舎に含まれません。 3.寄宿舎に管理人や寮母をおいても私生活の自由を侵害しない限り問題ありません。
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署長に届出しなければなりません。 また、寄宿舎規則を変更した場合も同様に届出しなければなりません。 なお、使用者は、寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければなりません。 寄宿舎規則の必要的記載事項
※寄宿舎規則は、使用者だけでなく労働者も遵守する必要があります。
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければなりません。 |
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