労働基準法の基礎知識について解説
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■制裁規定の制限(法第91条)


■制裁規定の制限(法第91条)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、次の金額を超えてはなりません。

減給の制裁の最高額
1回の額は、平均賃金の1日分の半額まで
一賃金支払期の額は、賃金の総額(実際に支払われる賃金)の10分の1まで

(参考)
就業規則の規定により、出勤停止処分を課したために、その期間中の賃金を支払わないことは、本条の減給の制裁に該当しません。
昇給停止処分については、本条の減給の制裁に該当しません。
遅刻や早退をした時間分の賃金を支給しないことは、本条の減給の制裁には該当しませんが、遅刻や早退した時間を超える時間に対する賃金額を減額する場合は減給の制裁となります。(例えば、3回遅刻した場合は1日欠勤とみなす取り決めなど)

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