労働基準法の基礎知識について解説
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■退職時の措置


■退職時等の証明(法第22条)

■退職時の証明書
労働者が、退職の場合において次の証明書を請求した場合は、使用者は、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
使用期間
業務の種類
その事業における地位
賃金
退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含みます。)

解雇予告した労働者に対する証明書
労働者に解雇予告をした後、実際に退職するまでの間に、その労働者から解雇の理由についての証明書の請求があった場合には、使用者は、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
ただし、解雇予告をした後に、その労働者が予告のあった解雇事由以外の理由で退職した場合は、退職した日以後は、証明書を交付する必要はありません。

証明書記載の注意事項
退職時及び解雇予告した労働者に対する証明書には、労働者が請求していない事項を記入してはなりません。

ブラックリスト作成の禁止
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をすることや、退職時及び解雇予告した労働者に対する証明書に秘密の記号を記入してはなりません。
この規定は、退職した後の労働者が、再就職の為の活動を円滑にすすめることができるように、労働者の請求があった場合には、使用者に証明書を交付することを義務づけています。また、ブラックリスト等を作成することによって、退職した労働者の再就職を妨害することを防ぐ目的もあります。

■金品の返還(法第23条)

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合には、7日以内賃金を支払い、積立金保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
ただし、賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分についてのみ7日以内に支払い、又は返還すればよいことになっています。
この規定は、退職した労働者等から請求があった場合には、原則として7日以内に金品等を返還しなければならないことを使用者に課しています。

(参考)
「権利者」とは、退職した労働者や遺産相続人等で、一般の債権者は含みません。
「7日以内」の起算日は、権利者の請求が使用者に到達した日です。
退職手当については、あらかじめ就業規則等(退職金規定など)で定められた支払日に支払えばよいとされています。なお、労働者が死亡した場合の退職手当については、原則として遺産相続人に支払ますが、就業規則等で別段の定めをすることは問題ありません。

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