労働基準法の基礎知識について解説
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■監督機関に対する申告及び報告の義務


■監督機関に対する申告(法第104条)

労働者は、勤務する事業場に労働基準法違反の事実がある場合は、その事実を労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告することができます。
なお、使用者は、労働者が労働基準法違反の事実を労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱をしてはなりません。

■報告等(法第104条の2)

行政官庁または労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができます。
なお、使用者は、次に該当する場合は、遅滞なく労働基準監督署長に報告しなければなりません。 
事業を開始した場合
事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合。
※休業の日数が4日未満の場合は、四半期ごとに各四半期の翌月の末日までに報告すれば問題ありません。

■労働基準監督官の義務(法第105条)

労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはなりません。
またこの義務は、労働基準監督官を退官した後においても同様です。

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