労働基準法の基礎知識について解説
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■監督組織等


■監督機関の職員等(法第97条)

労働基準法の実施及び監督をするための行政機関として、次のような組織が設置されています。また、各機関には、法令を執行する権限をもった労働基準監督官が配置されています。

監督機関
厚生労働省→労働基準主管局
各都道府県→都道府県労働局
各都道府県の管轄区域→労働基準監督署
※労働基準法では、上記の監督機関の総称を「行政官庁」といいます。

■労働基準主管局長等の権限(法第99条)

監督機関の権限は次のようになっています。
監督機関 権限
労働基準主管局長 厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長及び所属の職員を指揮監督します。
都道府県労働局長 労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長及び所属の職員を指揮監督します。
労働基準監督署長 都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所属の職員を指揮監督します。
※労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることもできます。

■女性主管局長の権限(法第100条)

女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌する局として、厚生労働省に女性主管局が設置されています。

女性主管局長には、次の権限が与えられています。
厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与えること。

■労働基準監督官の権限(法第101条から103条)

労働基準監督官は、労働基準主管局・都道府県労働局・労働基準監督署に配置されていますが、次のような権限が与えられています。
事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うこと。
※なお、この権限を行使する場合には、その身分を証明する証票を携帯しなければなりません。
労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法 に規定する司法警察官の職務を行うこと。
事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合は、即時に寄宿者の使用停止等を命じること。

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