労働基準法の基礎知識について解説
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■女性労働者に関する規定


■坑内労働の禁止(法第64条の2)

■原則
使用者は、満18才以上の女性を坑内で労働させてはなりません。

■例外
臨時の必要がある場合に限って、次の業務に従事する場合は例外的に認められています。
ただし、妊娠中の女性及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、例外規定の適用はありません。
医師の業務
看護師の業務
新聞・出版業の取材業務
放送番組制作の取材業務
高度の科学的知識を必要とする自然科学に関する研究の業務

■妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)

■妊産婦に関する就業制限
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、次の業務に従事させることは禁止されています。
重量物を取り扱う業務
有害ガスを発散する場所における業務
妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務

■妊産婦以外の女性に関する就業制限
女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務については、妊産婦以外の女性についても、上記の妊産婦に関する就業制限が準用されています。

■産前産後の休業(法第65条)

■産前休業について
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させることは禁止されています。
なお、本人から休業の申し出がない場合は、就業させても問題ありません。

■産後休業について
産後8週間を経過しない女性を就業させることは禁止されています。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、問題ありません。
ようするに、産後6週間は、絶対に就業させることはできませんが、産後6週間を経過した場合は、本人の申し出及び医師の許可があれば、就業させることは可能です。

■妊娠中の女性の保護
妊娠中の女性(産後は含みません。)が、請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
ただし、他の軽易な業務が存在しない場合は、新たに軽易な業務をつくる必要はありません。

■出産の定義
出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩をいい、生産、死産、人工妊娠中絶を問いません。
出産日当日は、産前の期間に含まれます。また、出産予定日より実際の出産が遅れた場合についても、その遅れた期間も産前の期間に含みます。

■妊産婦の就業制限(法第66条)

■変形労働時間制の制限
妊産婦が請求した場合は、変形労働時間制(フレックスタイムは除く)を採用してる会社であっても、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させることはできません。
なお、変形労働時間制で労働させること自体は問題ありません。

■災害時・36協定締結時の制限
妊産婦が請求した場合は、災害等による臨時の必要がある場合及び36協定を締結している場合であっても、時間外労働及び休日労働をさせることはできません。

■深夜業の制限
妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはなりません。

(参考)
労働時間等の規定の適用除外者(法第41条)である妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせることはできませんが、変形労働時間制・時間外労働・休日労働はさせても問題ありません。

■育児時間(法第67条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができます。
なお、育児時間の請求があった場合は、その育児時間中は、その女性を使用することはできません。

(参考)
1日の労働時間が4時間以内の労働者については、1日1回の付与で問題ありません。
育児時間中の賃金については、無給でも問題ありません。

■生理休暇(法第68条)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。

(参考)
生理休暇中の賃金については、無給でも問題ありません。
生理休暇は暦日単位のみではなく、時間単位で請求があった場合についても付与する必要があります。

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