労働基準法の基礎知識について解説
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■使用者の帳簿作成義務等


■法令等の周知義務(法第106条)

■法令等の周知
使用者は、次の法令等を労働者に周知させなければなりません。
労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨
労使協定
労使委員会の決議
就業規則

(参考)
周知の方法
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
書面を交付すること
パソコン等に内容を記録し、そのパソコン等を労働者が常時確認できる場所に設置すること

■寄宿舎規則等の周知
使用者は、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければなりません。

■労働者名簿(法第107条)

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、次の事項を記入しなければなりません。
また、記入すべき事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。
氏名
生年月日
履歴
性別
住所
従事する業務の種類
雇入の年月日
解雇又は退職の年月日及びその事由
死亡の年月日及びその原因
常時30人未満の労働者を使用する事業では、「従事する業務の種類」は不要です。

■賃金台帳(法第108条)

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、次の事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。
氏名
性別
賃金計算期間
労働日数
労働時間数
時間外・休日・深夜業の延長時間と延長日数
基本給・手当・その他賃金の種類ごとにその額
賃金の一部を控除した場合はその額
通貨以外のもので支払われる賃金がある場合はその評価額
日々雇い入れられる者(1ヵ月を超えて引き続き使用される場合は除く)については、「賃金計算期間」については記入不要です。

労働時間等の規定の適用除外者(法第41条)については、「労働時間数」及び「延長時間と延長日数」については記入不要です。

■記録の保存(法第109条)

使用者は、次の帳簿書類等を3年間保存しなければなりません。
労働者名簿
賃金台帳
雇入・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類

(参考)
記録保存の起算日
記録書類等 起算日
労働者名簿 死亡・退職・解雇の日
賃金台帳 最後に記入した日
雇入・解雇・退職 死亡・退職・解雇の日
災害補償 災害補償が終了した日
賃金その他労働関係に関する重要な書類 その完結の日

■無料証明(法第111条)

労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して無料で証明を請求することができます。また、使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様です。

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