男女雇用機会均等法の基礎知識について解説
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■その他の規定


■調査等

厚生労働大臣は次の事項をおこなうことができます。
女性労働者の職業生活に関し必要な調査研究を実施すること。
この法律の施行に関し、関係行政機関の長に資料の提供その他必要な協力を求めること。
この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めること。

■報告の徴収並びに助言、指導及び勧告

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます。
この権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うことになっています。

■公表

厚生労働大臣は、「女性労働者に対する差別の禁止」の規定に違反している事業主に対し、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができます。

(参考)
女性労働者に対する差別の禁止規定
募集及び採用
配置、昇進及び教育訓練
福利厚生
定年、退職及び解雇
※セクハラの規定は含まれていません。

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