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ねっと就業規則相談室にご訪問いただき、ありがとうございます。 当相談室では、就業規則の作成や就業規則の変更方法、労働問題対策、労働基準法などの基礎知識について、できるだけ専門用語を使わずにわかりやすく説明することを心がけています。 具体的には、次のような疑問点を解消するべく、サイト更新を行っています。
これ以外にも、労務管理をひとつの型に入れて考えるのではなく、それぞれの会社にぴったり合った方法を、みなさん自身が、沢山の答えの中からさがして創っていけるようなサイトにすること目標にしておりますので、当サイトの情報が少しでもお役に立てれば管理者として嬉しく思います。
近年では、労働者の雇用形態や就労形態が多様化し、日本の企業の特徴である終身雇用・年功序列制度の崩壊が叫ばれています。 また、労働組合の組織率も低下し、労使紛争が労働組合と経営者側という構図から、労働者の権利意識の向上に伴って労働者と使用者という個別労働紛争がメインになってきています。 そして、ひとたび労使トラブルが発生し、それが裁判所になった場合に就業規則が作成されていない(もしくは作成している就業規則が会社の実態に合致していない)とすると、労働基準法という法律によって守られている労働者が圧倒的に有利になります。 例えば、退職金を支給する旨が規定されているが、その規定を適用する労働者を明確に規定していない就業規則を作成して運用している場合に、退職したパート従業員から、退職金を支給するように請求された場合は、使用者がパート従業員に退職金を支払うことを予定していなかったとしても、支払わなければならなくなります。 なぜなら、労働基準法には、退職金に関する規定は、就業規則に定めることによって支払義務が生じると規定されています。 一方、労働基準法には、適用される労働者の定義が規定されていますが、正社員とパートというように就業形態により区分されていません。 よって、就業規則に退職金に関する規定を記載する場合は、適用される労働者の範囲を明確にしておかないと、雇用するすべての労働者に適用されることになるからです。 また、労使トラブルが、裁判にまでもつれこんでしまうと、一応の解決が図られたとしてもお互いに禍根を残すことも少なくありません。 会社側の言い分が裁判所で認められ勝訴したとしても、敗訴した労働者が会社を中傷するビラをまくことも考えられますので、裁判ですべてが解決する訳ではありません。 そこで、就業規則と労働問題に関する情報発信することにより労働問題を未然に防止し、事業主が経営に専念できるようにサポートすること、また、自分自身の能力向上ため勉強したことをフィードバックすることを目的として、ねっと就業規則相談室を開設しました。 最後までお読みいただきありがとうございました。 |
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