育児介護休業法の基礎知識について解説
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■介護休業の期間


■原則

介護休業をすることができる期間は、原則として介護休業開始予定日から介護休業終了予定日(変更があった場合は変更後の介護休業終了予定日)までです。

■例外

1.介護休業終了予定日の前日までに、次の事由が発生した場合については、その日に介護休業は終了します。

介護休業の終了事由
・対象家族が死亡した場合
・離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族との親族関係の消滅した場合
・労働者が疾病又は障害により、対象家族の介護をすることができない状態になった場合
・対象家族1人につき通算して93日(介護休業期間及び勤務時間の短縮等の期間を合算)を経過した場合

2.介護休業終了予定日までに、労働者について次の事由が発生した場合は、その日の前日に介護休業は終了します。

介護休業の終了事由
・産前産後休業が開始した場合
・介護休業が開始した場合
・新たな育児休業が開始した場合

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