育児介護休業法の基礎知識について解説
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■不利益取扱いの禁止


■不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が育児休業申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

なお、解雇その他不利益な取扱いとなる行為とは、育児休業の申出又は育児休業をしたこととの間に因果関係がある行為で、次のような場合が該当します。

(解雇その他不利益な取扱いの例)
解雇すること
期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
自宅待機を命ずること
降格させること
減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
不利益な配置の変更を行うこと
就業環境を害すること

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