育児介護休業法の基礎知識について解説
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■子を養育する労働者等に関する措置


■3歳以上小学校入学までの子を養育する労働者

事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。(努力規定)

なお、小学校に入学する前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度間に5労働日を限度として、負傷又は疾病にかかった子の世話をおこなうための休暇(子の看護休暇)を取得することができます。

■家族を介護する労働者

事業主は、家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければなりません。(努力規定)

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