育児介護休業法の基礎知識について解説
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■勤務時間の短縮等の措置等


■1歳未満の子を養育する労働者

1歳(1歳6ヵ月まで育児休業することができる場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育する労働者で、育児休業をしない労働者(以前に育児休業をしていても現に育児休業していない労働者も含む)に対しては、労働者の申出に基づく勤務時間の短縮や就業しながら子を養育することを容易にするための措置(勤務時間の短縮等の措置)を講じなければなりません。

勤務時間の短縮等の措置
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度
・所定外労働をさせない制度
・託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

■要介護状態にある対象家族を介護する労働者

要介護状態にある対象家族を介護する労働者で、介護休業をしない労働者(以前に介護休業をしていても現に介護休業していない労働者も含む)に対しては、労働者の申出に基づく連続する93日の期間(介護休業した期間及び別の要介護状態で介護休業等をした期間があればその期間も含めます)以上の期間における勤務時間の短縮や就業しながら要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(勤務時間の短縮等の措置)を講じなければなりません。

(参考)
※勤務時間の短縮等の措置の日数は、対象家族1人につき要介護状態に至るごとに介護休業した期間と通算して93日までの間で労働者が申し出た期間について認められています。
なお、要介護状態から一旦回復した家族が、再び要介護状態になった場合には、新たな期間として措置を受けることができます。

勤務時間の短縮等の措置
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度
・介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

■1歳以上3歳未満の子を養育する労働者

1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に対しては、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。

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