就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■元方安全衛生管理者の選任について 


■選任について

統括安全衛生責任者を選任した建設業を行う事業者は、元方安全衛生管理者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。

造船業を行う事業者については選任義務はありません。

■職務について

元方安全衛生管理者は、次の事項のうち、技術的事項の管理を行います。
協議組織の設置運営
作業間の連絡調整
作業場所の巡視
関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導や援助等

■専属について

元方安全衛生管理者は、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければなりません。

■代理者の選任について

事業者は、元方安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。

■選任されるために必要な資格など

元方安全衛生管理者は、業務を担当するために必要な能力を有すると認められる次の者のうちから選任しなければなりません。
理系の大学・高等専門学校を卒業し、建設工事施行の実務経験を3年以上有する者
理系の高等学校・中等教育学校を卒業し、建設工事施行の実務経験を5年以上有する者
その他、厚生労働大臣が定める者

■その他

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、当該元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生責任者の増員又は解任を命ずることができます。

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